会社設立する上で、絶対に知っておかないといけないことの1つとして「税金」が挙げられます。納税は、会社を運営していく以上、義務なので避けては通れません。
ということで、会社運営に関わってくる税金、そして納税について詳しく説明をしていきます。
ちなみに、最初に説明をする「会社にまつわる税金を学ぶ前に知っておきたい税金の基本」は、本当に基本中の基本です。
もう税金の基本的なことは知っているよ!という人は、次の「会社が支払うことになる税金の種類と納付方法」に飛んでもらって問題ありません。
目次
会社にまつわる税金を学ぶ前に知っておきたい税金の基本
そもそも税金ってスゴく難しいですよね。種類がたくさんあるだけではなく、理解するのにも複雑すぎてサジを投げてしまう人も多いかと。
例えば、所得税であれば、収入の大小、住んでいる地域、家族構成、扶養状況など、さまざまな条件で税率が変わります。
これをすべて理解しようとすれば、それこそ司法書士や税理士になれてしまうわけですね。ともあれ、まずは「税金の基本中の基本」について、改めて学んでおきましょう!
基本中の基本なので、当たり前すぎる話にはなります…ですが、節税を意識した場合、やはり知っておかないといけない部分なので、あえて記載させてもらいました。
いまさら聞けないという人もいると思うので、これを機にぜひ一読してください。
大きく2つに分けられる「国税」と「地方税」
税金には「国税」と「地方税」の2つに大別することができます。
国税とは?
国に納める税金で、中央税と呼ばれることもあります。身近なところだと、所得税だったり、相続税、贈与税、消費税といったところでしょうか。
他にも、航空燃料課税、電源開発促進税、国際観光旅客税など、聞き慣れない税金もあります。会社が納める税金の中では法人税が最たる例となります。
地方税とは?
各都道府県にある地方公共団体へ納める税金です。いわゆる、地方自治体が管理する税金というわけですね。地方税は、さらに細分化することができ…それが「都道府県税」と「市町村税」になります。
都道府県に納める税金は「地方消費税」や「自動車税」が挙げられ、市町村税は「軽自動車税」や「固定資産税」があります。
税金を納める状況によって変わる「直接税」と「間接税」
意外と忘れられてしまうのが「直接税」と「間接税」です。先ほど説明をした、国税と地方税もですが、小学生の授業でゼッタイに学習していることなので、知らないわけはありません。
しかし、身近な言葉ではないので、ついつい忘れてしまいますよね。
直接税とは?
税金を負担する人が国や地方自治体に直接納めるものです。所得税だったり、固定資産税が直接税になります。
自分自身が稼いだお金に対する税金、自分自身が保有している資産に対する税金となるため、納税義務のある人と実際に負担する人が一緒になるイメージです。
特徴として、垂直的公平をはかるのに優れいてると評価されます。
間接税とは?
税金を負担する人と納める人が異なる税金のことを指します。有名なところだと、酒税だったり、たばこ税、揮発油税、消費税といっっところでしょう。
いずれも、サービスを利用して支払いをした人が税金を負担しますが、実際に納税をするのはサービスを提供した側になります。
また、直接税に対し間接税は「水平的公平」をはかるのに優れていると評価されます。
例えば、消費税であれば年齢や収入差は、まったく関係なく、誰からでも一律の税金を納めることになるため公平感がありますよね。
会社が支払うべき税金の詳細を知ろう!
税金の基本を理解したところで…続いては、会社を設立した場合に発生する税金について触れていきます。もし分からない場合は、税務署で相談に乗ってくれるため積極的に活用するようにしましょう。
[国税]法人税
概要
法人として上げた利益に対して発生する税金になります。イメージとしては、個人事業主でいう所得税になるわけですね。
納税額
会社ごとに計算をすることになるため、どの会社も「一律○○円」のように決まった額を納めるわけではありません。きっちりとした計算式があり、これに則って法人税額が決定します。
計算式は「課税所得x法人税率-控除額=法人税額」となり、法人税率は利益の大小によって変わります。基本的には、所得税と同様で利益が大きければ大きいほど、納税額は大きくなるため、この仕組は所得税と同じです。
異なる部分になるのが「最大の税率」です。2020年現在、23.2%が上限となっており、所得税は40%を超えてくるため、大きな差があることが分かります。
その結果、個人事業主で大きく利益を上げると、法人化をした方が節税になってくるわけです。
支払うタイミング
その年度が終了した翌日から2ヶ月以内となっています。つまり、終了する年度が「3月31日」だった場合は、4月1日~6月30日までに納税をしないといけません。
基本的に「年度が終わる日」が3月31日ですが、これは会社によって設定することができます。なので、ここで紹介した「4月1日~6月30日」というのは、あくまでも一例だということを理解しておいてください。
[地方税]地方法人税
概要
地方に支払われる法人税のことです。基本的には法人税のため、会社として得た利益に対して発生する税金となります。「法人税を徴収して、さらに地方法人税までも徴収されるの!?」と、どうしてもネガティブにな気持ちになってしまいますよね。
ちなみに、この地方法人税は地方に支払う税金ではありますが…納税先は「国」になります。というのも、実は地方法人税は、一旦、国に納税して、国が地方に得た税金を分配する仕組みになっているからです。
なかなかややこしいところではありますが、これも理解していくしかありません。
納税額
地方法人税は、発生した法人税に対して決まった税率をかけて算出する仕組みです。具体的には「法人税x10.3%」となるため、まずは法人税が決定しないと算出ができません。
例えば、法人税が1,000万円だったとすると、地方法人税は103万円になるわけですね。
支払うタイミング
法人税と同じタイミングで支払うことになるため「年度が終了した翌日から2ヶ月以内」となります。
[地方税]法人住民税
概要
事業所を構えている地域に納めることになる税金です。よく耳にする「住民税」の法人版と理解してもらえればよいと思います。その地域で事業展開をしていくわけですから、その地域に対して税金を支払うことは当然です。
納税額
地方自治体へ支払うべき納税額は、地域によって計算方法が変わるため、一概に「○○円!」ということはできません。それこそ税務署に相談をして、計算式を教授してもらうとよいと思います。
ただ基本的な考え方は同じで…それが「法人税割+均等割=法人住民税」です。法人税割と呼ばれる部分が地方自治体によって異なる税率の部分になります。
均等割に関しては、会社の規模(資本金&従業員数)によって変わります。
支払うタイミング
「年度が終了した翌日から2ヶ月以内」がタイミングになります。一般の人が支払う住民税は、給与のときだったり、年に4回、または一括に支払う方法となります。法人住民税とまったく異なるタイミングとなるため注意が必要です。
[地方税]法人事業税
概要
法人化をして事業を展開する場合、当然、地方自治体が提供している事業を利用することになります。具体的には…道路だったり、消防、警察のような公共サービズです。
法人として、このサービスを利用するための料金を支払うというイメージです。事業所のある地域の公共サービスを利用することになるため、納税先は地方自治体となります。
納税額
「所得x法人事業税率=納税額」で算出されます。法人事業税率は、法人の種類だったり、課税対象となる所得額だったり、事業開始年度によって細かく変わってきます。
加えて、事務所を置く地域によって税率が異なるため、書く地方自治体のホームページなどで調べておくのも1つの手です。
しっかりと調べていくと…税率が断然安い!のようなメリットも見えてくるため、法人化するとき「地域はどこにするのか?」をしっかりと吟味して手続きを行っていくとよいでしょう。
また、法人事業税の納税額は大きな特徴を持っています。それが「赤字の会社は法人事業税を支払わなくてもよい」ということです。
赤字の法人から「納税しろ!」というのは、あまりにも酷な話であり、地方自治体としても倒産してしまったら法人住民税などの税収がなくなってしまいます。持ちつ持たれつの関係のため、こういった考慮をしてくれているわけですね。
支払うタイミング
法人税などと同様で「年度が終了した翌日から2ヶ月以内」がタイミングになります。
[国税]登録免許税
概要
言葉通りの税金で、登録するときに国に対して納税する税金となります。ここでいう「登録」とは、いわゆる「登記」のことで、不動産や動産、施設運用権の登録、著作権などが代表例といえるでしょう。また、流通税の一種です。
納税額
登記する内容によって異なります。例えば、設立登記の場合、株式会社は15万円、その他の会社は6万円です。他にも定款認証や定款発行時も、発生する税金でもあります。
支払うタイミング
収入印紙で支払うことも可能で、そのときどきが納税のタイミングになります。
[国税]印紙税
概要
税法で定められている文章を作成した人に課税されます。いわゆる「法的な効力を持つ書類」のことで、身近なものだと、契約書だったり、約束手形だったりがあります。
法人としてサービスを展開していくなかで、意外と、このような法的な効力を持つ文書のやりとりは多くなるため、身近な税金とも言えます。
納税額
文章でやり取りする内容によって納税額が変わってきます。線引は「5万円」で、5万円未満の領収書や契約書であれば、印紙税は発生しません。
支払うタイミング
この法的な効力を持つ文書のやりとりをするタイミングで収入印紙を貼って、納税をすることになります。
[地方税]事業所税
概要
法人の事業所のある地域が30万人以上の人口だった場合に発生する税金です。都市を維持するために徴収される税金で、具体的には…環境整備、改善を行っていきます。
納税額
事業の規模に納税する金額が変わってきます。「資産割+従業者割=事業所税」で計算されます。
資産割は、事業所の床面積の合計が「1,000㎡」を超える場合に、1㎡ごとに年額600円で計算されるものです。従業者割は、従業員数の合計が100名を超える場合に、給与総額の0.25%が対象となります。
支払うタイミング
法人税などと同様で「年度が終了した翌日から2ヶ月以内」がタイミングになります。
[国税&地方税]消費税
概要
言わずとしれた消費税のため、説明の必要はないかもしれませんね。ただ、法人が支払う消費税というのは、あくまでも、消費者から預かった状態で支払うことになります。
したがって、自分自身が支払うのではなく、消費者が支払う形になるわけです。少々混乱を招いてしまうのが…法人自体も消費税を支払うケースもあるということです。
それは、他法人のサービスを利用した場合…つまり、自身の法人が消費者となるケースということです。なので…消費税というのは、このように「誰もが支払う税金」となるため、公平性がある特徴を持っているとよく言われるのです。
納税額
消費者から預かった消費税から、自法人が経費として外部に支払った消費税を差し引いた金額が納税額となります。ただし、新規に設立した法人の場合、最初の2年間だけは条件を満たすと納税義務が免除されます。
その条件とは「1年前の前半の課税売上が1,000万円を超えていない」「1年前の前半の給料支払額が1,000万円を超えていない」の2つです。
支払うタイミング
消費税も「年度が終了した翌日から2ヶ月以内」g支払うタイミングになります。
[地方税]固定資産税
概要
持ち家がある人は馴染み深く「また、この季節がやってきたか…」と億劫になる税金です。ただ…法人に課せられる固定資産税は、一般のものと比べると少し意味合いが異なってくる部分もあります。
というのも、法人でいう固定資産とは「事業を展開していくなかで、継続的に使用される財産」になるからです。そして、課税対象となる固定資産は「土地」「建物」「償却資産」の3つとなります。
償却資産とは、機会や備品などのことを指します。
納税額
「課税標準額x税率(1.4%)=固定資産税」が納税額です。課税標準額は、資産価値を評価して、その評価額をもとに計算されることになります。
この評価方法は、いろいろと深い話になってくるので、ここではさらっと…こういったもの程度に留めさせてもらいました。
支払うタイミング
基本的には、4月~6月の間が多いです。ただし、各地方自治体によって、異なるため事前に役所に相談して情報を手に入れておくと安心です。
[地方税]自動車税
概要
法人として、車を使用してサービス展開をするのであれば、車の保有者は法人になることかと思います。であれば、車を所有していると、春の時期…毎年通知がくる自動車税が発生することになるわけです。
自動車税は、法人・個人、別け隔てなく発生する税金です。
納税額
所有している車の排気量によって異なります。
支払うタイミング
通知書がきてから5月末日までが納税のタイミングです。
[地方税]自動車取得税
概要
法人として活用する自動車を購入したときに発生する税金です。購入するときに発生するため、一度納税すればオッケーです。こちらも、自動車税と同じで法人・個人別け隔てなく発生します。
納税額
取得した車の種類によって変わります。
支払うタイミング
車を購入したタイミングで納税します。ディーラーなど車販売業者を利用すると思いますが、このとき業者が手続きを行ってくれます。
気をつけたいのは、個人間で業者を利用せず名義変更をする場合は、自身で納税しないといけない点です。
[地方税]自動車重量税
概要
法人が所有する車の重さによって発生する税金です。
納税額
車体の重さによって納税額が変わります。重くなればなるほど高くなります。車が重ければ重いほど、道路への負担をかけることになるため、重量によって納税額が変化するわけですね。
支払うタイミング
法人が所有する自動車を購入するとき、車検に通すときに支払います。厳密には、毎年発生する税金ですが、上記のときのまとめて支払うため、このようなタイミングです。
自動車取得税と同じで、個人で行う場合は、きっちりと自分で納税しないといけないため、気をつけましょう。ディーラーを始め業者におまかせをしておけば、対応してくれるため安心です。
[国税]源泉徴収した所得税
概要
社員の所得税を預かって納税する仕組みになります。法人自体が支払う税金ではなく、あくまでも社員の代わりに支払います。
源泉徴収は、毎月納付する金額が「不明」のため、とりあえず多めに支払っておき、年末になったら支払い過ぎた税金が返します。
いわゆる「年末調整」で、こちらも法人側が社員に代わって手続きを行うわけですね。
納税額
所得税は、課税所得x税率-税額控除額で算出されます。税率は、各個人の所得によって変化し、税額控除額は家族構成や支払っている保険、住宅ローンなどさまざまな状況で大きく変わってきます。
いずれにせよ「個人」の話なので、法人としては一切関与しません。
支払うタイミング
毎月、会社員から源泉徴収をして、翌月10日までに支払う必要があります。留意点としては…源泉所得税の納期について特例を受けられるケースもあって、こちらは年に2回で6ヶ月ごとに支払います。
[地方税]源泉徴収した住民税
概要
社員の所得税と同様に、源泉徴収として住民税も会社が代わりに支払っていきます。したがって、住民税を支払いますよということで、給与天引きで会社に徴収されるわけです。
納税額
住民税は、社員が住んでいる地域…つまり各自治体から「この人の住民税はこれだけね!」と通知がきます。なので、会社側が納税額を計算する必要はありません。
この通知は、毎年5月の中旬ぐらいに会社へ通知がきます。
支払うタイミング
源泉徴収した所得税と同じタイミングで、徴収した翌月の10日までに支払うことになります。
押さえておきたい税金の3つのポイント
会社設立後、本格的に事業サービスを展開していくと、否応なしにお金が活発に動くことになります。お金だけではなく「モノ」も同様です。
となると…「こういったケースは税金を納めないといけないのか?」と気になってきます。
税務署や税理士、経理代行業者などに相談すればよいですが…経営する側としてある程度は知識を持っておきたいところです。
そこで、以下に税金にまつわる3つのポイントを紹介します。
このポイントを抑えておけば、相談せずともなんとなくジャッジすることができるかと。
チェックリスト的なイメージで活用して頂ければ幸いです。
ポイント1. 法人所得で課税される税金
会社としてサービスを提供し、消費者などから得た利益…。つまり会社として「儲けることができた!」という場合に、基本的に税金が発生します。
法人税、法人事業税、法人住民税などが該当します。したがって、会社としてメリットがある場合、課税されるか?を気にする必要があるわけですね。
ポイント2. 何かしらの取引で課税される税金
具体的な利益というよりも、他社と何かしらの取引をした場合も、税金が発生することが多いです。最たる例は「消費税」です。
他社のサービスを消費者として利用した場合、その対価としてお金を支払うと思いますが、当然、そこには消費税が発生します。
また、契約時に書類などを作ってやりとりをする場合、法的な効力を持つような場合なども、課税される可能性があることは、常に念頭においておきましょう。
ポイント3. 資産や持っているモノなどに課税される税金
課税対象となるモノは、お金だけではないことも念頭においておきたいところです。法人として所有している「資産」も対象となるということです。
土地だったり、不動産だったり、自動車だったりです。また、会社が大きくなればなるほど、税金も高くなることもあります。
運営状況が赤字であっても納税しないといけない税金とは?
会社として納税する税金の種類を説明の中で「法人事業税は赤字の場合は支払わないでよい」と紹介しました。逆に、赤字の状況であったとしても支払わないといけない税金も存在します。
それが、法人住民税と消費税です。
法人住民税
法人住民税は「法人割税」と「均等割税」の2つの合計が法人住民税の税額となります。その中で均等割税は、先に説明を下通り、会社の規模によって変化するため、収益はまったく関係のないところにあるわけです。
結果、赤字経営であっても法人住民税は支払わないといけません。もちろん、赤字になってしまって、社員数を大幅に減らした場合、均等割税は減ることになって、税金を減らすことは可能ですが…。
消費税
消費税は、販売やサービスの提供に対しての取引に発生する税金です。したがって、法人が赤字でも何の関係もないわけです。
ただし、赤字が非常に大きくにっちもさっちもいかない状況であると、控除される可能性があります。
困っているのであれば、税務署などに相談してみるとよいかもしれませんね。
法人税を支払わないといけない法人とは?
法人と一言で言ってもさまざまな種類があります。よく耳にする法人といえば、やはり株式会社でしょうか。また、昨今では、よく耳にするようになってきた合同会社…こちらも法人の1つです。
そして…法人によっては税金を支払わなくてもよい法人があったり、逆に支払わないといけない法人があるわけです。
法人税を支払わないといけない法人
収益をあげようと努力する法人となり、利益が発生します。結果、法人税が発生するわけですね。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 有限会社
法人税を支払わなくてもよい法人
以下の法人は、収益事業のみ法人税が発生します。基本的には「非営利法人」的な扱いとなり「儲けよう!」としていなければ課税対象外となるわけですね。
かなり乱暴な説明ではありますが…ざっくりということ、こんなイメージです。
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- NPO法人
税金と納付方法を学ぼう!
税金は納税して初めて義務を果たすことになります。そこで、ここでは税金の納め方について説明をしていきます。
■国税の納付方法
- 《ダイレクト納付》e-Taxを活用して預貯金口座から振替納付
- 《インターネットバンキング等からの納付手続》金融機関がサービス提供をしているインターネットバンキング等によって納付。
- 《クレジットカード納付》”国税クレジットカードお支払いサイト”と呼ばれるサービスを運営する業者に委託して納付
- 《コンビニ納付》コンビニエンスストアの窓口で納付
- 《振替納税》預貯金口座から振替サービスを活用して納付
- 《窓口納付(金融機関・税務署)》金融機関、また所轄の税務署の窓口を活用して納付
■地方税の納付方法
- 《金融機関・都税事務所等納付》金融機関、または都税事務所などの窓口を活用して納付(※ペイジー対応ATM納付可能)
- 《コンビニ納付》コンビニエンスストアのレジにて納付可能…ただし、上限30万円までの納付書のみ
- 《クレジットカード納付》クレジットカード納付専用サイトを活用して納付
- 《ペイジー納付》ペイジーと呼ばれるサービスを活用し、預貯金口座から振替納付(※1)
- 《振替納税》預貯金口座から振替によって納付(※2)
※1 事前に金融期間への利用の申し込みが必須となり、かつペイジー対応としている金融機関にて納付可能。
※2 利用できる税目は、次の4つ「固定資産税」「都市計画税(土地家屋)」「固定資産税(償却資産)」「個人事業税」。
少しでも経営をラクにするための節税対策とは?
ここまで読んで「こんなに税金って払わないといけないの?」と、ゲンナリしてしまった人も多いのではないでしょうか。
「ヨシ、会社設立をして、これから頑張っていこう!」とモチベーションが高いところに…水を差す状況になってしまいます。
そこで、ここでは少しでも支払う税金をへらす…いわゆる節税について、紹介をしていきたいと思います。
青色申告を活用して節税するための承認
青色申告の節税に関しては、掘り下げると、それこそ1冊の本ができてしまうほど奥の深いものです。したがって、ここでは2つの結論だけ記載しておきますね。
- 「青色申告での節税対策となる第一歩となる承認を必ず受けておきましょう」
- 「自分自身で行うことが難しい場合は、業者など専門家に相談したり、代行してもらったりしましょう」
ということです。期間もあるので、きっちりとまとめあげていくことが重要です。これで初めて、さまざまな経費なども申告ができるようになり、土俵に立つことができます。
効果も大きく挑戦するだけのメリットはあるはずです。
税制優遇制度を上手に活用すると…大きな効果が得られる
国側も、起業するハードルを低くして、世界と渡り合える競争力を身に付ける努力をしています。その1つが、税制優遇制度です。
言葉から察することができる通り、税制に対して優遇する制度で、企業の税金負担を少しでも軽くして活発な経済活動を促すわけです。
具体的には、給与アップに対する優遇税制、雇用を促進するための優遇税制、モノなど投資に関する優遇税制を始め、固定資産税の特例や研究開発の優遇税制などがあります。
とにかく多くの種類があるため、下調べをしっかりと行っておくことを強くおすすめします。
所得控除を上手に活用する
会社設立をすることで、個人事業主とはまったく異なる控除形態となります。最たる例が「所得控除」です。例えば、役員報酬を支払うことになりますが、当然、所得税が課税されます。
このとき、給与所得控除を適用することができるようになります。他にも、さまざまな所得控除のコツがあるので、ぜひ上手に活用して大きなメリットを享受してもらえれば幸いです。
資本金がポイントになることもある税額控除
所得控除と同じで、税額控除も多く用意されているため、こちらもぜひ活用をしてください。その税額控除ですが…1つのポイントが資本金になります。
というのも、税務上、資本金が1,000万円と1億円とは、まったくことなる状況になるからです。最たる例は「消費税」です。
1,000万円未満の資本金で会社設立をした場合、消費税が免除される税額控除になるのです。
(他にも条件がありますが…ざっくりとの説明に留めてあります。気になる方は、代行業者や税務署などに相談してみるとよいかと思います)
税金のことを知ればさまざまな節税方法が思いつく
上記で説明をした4つの節税方法は、あくまでも代表例です。他にも多くの節税方法があるので、模索してみてください。
そもそも「課税対象になるのか?」という線引はあいまいになっていることもあります。例えば、経費です。「これは経費として計上できるのか?」が身近な部分であると思います。
一見、経費として計上できないと思っていても、考え方次第、工夫次第では、計上できるケースもあるわけです。だからこそ、代行業者が存在したり、会計士が存在したりするのです。
ともあれ、こういったサービスも活用しつつも、自分なりの「節税対策」の工夫をしていくとよいと思います。
思いっきり節税をしたいところだけど…メリットだけではない節税!?
このようにさまざまな節税の方法があるわけですが…何事もやりすぎはよくないことも理解しておきたいところです。というのも、節税をしすぎてしまうと、とあるデメリットが出てくるからです。
節税をするということは、必然的に決算書の預金残高が少なくなってしまう傾向があります。これが意味することは「融資が欲しいときに希望通りにいかない可能性がある」ということです。
融資する側は、会社に対しての価値を見極めるわけですが…そのチェックリストの中に「預金残高」が入っています。あまりにも少ない場合は、投資しても倒産してしまう可能性が高くなることに繋がるため、二の足を踏んでしまうことに。
となると…融資額が少なくなってしまったり、そもそも融資しない決断もする可能性があります。したがって、節税をする場合は、この辺りのさじ加減を、きっちりと業者などと相談したり、自分自身で熟考することが大切です。
まとめ
会社設立をすると、このように「税金&納税」について詳しく知らないといけないことが理解いただけたかと思います。完璧に税金について理解することが理想ではあります。
ただ、それが難しい場合も多いと思うので、税金対策をしてくれるような代行サービスを利用するとよいでしょう。
会社設立をするための手続きをしてくれる業者などもいるぐらいなので、税金対策をしてくれる業者もいても不思議ではありませんよね。
また、会社に余裕が出てこれば、会計士を始めとした、この手の問題を得意としている人に相談するのも手です。ともあれ、覚えることはたくさんありますが、1歩ずつ進んでいただければ幸いです。