作成日:2020.07.29  /  最終更新日:2020.12.11

発起設立と募集設立の違いと共通点【どちらを選ぶ起業家が多い?】

株式会社を設立するための方法は募集設立と発起設立の2つに分かれます。今回は発起設立と募集設立の違いを詳しく解説します。株式会社を設立するという目的は同じですが、手続きに少し違いがあります。今後、会社を設立したいと考えている人はどちらが自分にとって適しているのかぜひ参考にしてください。

発起設立:発起人が資金を用意する

発起設立とは、発起人が自己資金で設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式のこと)の全部を引き受けて株式会社を設立する方法です。基本的な設立方法で、1から事業を始める起業家の多くは発起設立を採用しています。

募集設立:発起人以外の人からも資金を集める

募集設立とは、発起人が設立時募集株式の一部を引き受けるほか、設立発行株式を引き受ける人を募集して株式会社を設立する方法です。発起設立に比べて募集設立の方が、第三者が関係してくるため、難しい手続きが必要になります。

発起設立と募集設立の違い

発起設立と募集設立は会社を設立するという目的は同じですが、その過程や株主に少し違いがあります。主な違いは以下の3つです。

  • 株主になる人が異なる
  • 登記手続きにおける書類が異なる
  • 役員の決定(創立総会の有無)が異なる

違い(1)株主になる人が異なる

発起設立は、株主になる人が発起人に限られます。会社を作ろうと思い立った人がそれぞれ資金を出資して、株式を取得し、株主となります。

募集設立は発起人も株式を取得するまでは同じですが、株式全部を取得するわけではなく、外部の出資者を募り、出資者も株主となります。第三者も株主として今後の会社運営に口を出すことができます。

違い(2)登記手続きにおける書類が異なる

会社を設立するためには、登記手続きが必要です。募集設立は発起人を除く外部の人からの出資も募るため、会社法に則り株式の割当てや創立総会に関する書類など発起設立より多くの書類を必要とします。

違い(3)役員の決定(創立総会の有無)が異なる

発起設立は株主の全員が発起人であるため、設立時の取締役や代表取締役などの役員を発起人の間で過半数の同意によって決めることができます。

募集設立は株主に第三者がかかわるため、創立総会と呼ばれる株主総会の前身のようなものを開かないといけません。議決権を持っている株主の議決権の過半数の出席と、出席した株主の議決権の3分の2の多数決によって役員を決めることとなります。

※議決権を行使できる株主・・・原則株主は1株に対して1議決権を持っていますが、会社によっては例えば100株を1つ(1単元)として、1議決権を持てる制度を採用している場合があります。

発起設立と募集設立の共通点

2つの設立の方法は第三者が関係する以外は同じです。株式会社の設立にかかる手続きは似ています。

  • 発起人の決定
  • 定款の作成
  • 発起人の出資の方法
  • 登記申請と費用は同じ

共通点(1)発起人の決定

株式会社を作るには「新会社を作ろう」と言い出す人が必要です。発起人は個人でも法人でもなることができ、発起人が起業計画書を作ります。

共通点(2)定款を作成する

株式会社の設立は発起人による定款の作成から始まります。定款は株式会社の根本となるルールブックなので、定款を作らないと株式会社を作ることができません。定款の内容には以下の3つの記載事項があります。

  • 絶対的記載事項・・・法律上必ず記載しなくてはならない事項
  • 相対的記載事項・・・定款に記載がある場合に効力が発生する
  • 任意的記載事項・・・社内規定にとどまる規定

共通点(3)発起人の出資の方法

どちらの設立も発起人は株式を引き受けなくてはなりません。引受けの方法は同じで、指定口座に株式の数に応じた出資金を払い込みます。

共通点(4)登記申請と費用は同じ

発起設立も募集設立も設立の登記が通って初めて株式会社となります。株式会社の本店所在地管轄の法務局に登記申請と添付書類をもって申請します。登記にかかる税金(登記費用)は15万円です。※登記費用は資本金の金額による

先ほど登記費用が15万円と説明しましたが、正確には一律ではありません。設立の登記費用は資本金の額に7/1000を乗じた数となっており、その金額が15万円に満たない場合は15万円となります。つまり、逆算をすると、資本金が2142万円を超えない限りは登記費用が15万円になります。

発起設立と募集設立の選び方

株式会社の設立を考えている人はどちらの方法で行えばよいでしょうか。それぞれ向いているケースをご紹介します。

発起設立が向いているケース

発起設立に向いている人のケースはこちらです。

  • 難しい書類や手続きをしたくない
  • 早く設立したい
  • 意思決定をスムーズにしたい

ケース(1)難しい書類や手続きをしたくない

発起設立は募集設立と比べて手続きが簡単です。募集設立は第三者への割当てに関する手続きがあるため、発起設立に比べて登記書類が増えます。発起設立は知識があれば、自分でも行うことができますが、募集設立は専門家に依頼しないと難しいです。

※募集設立は登記の専門家である司法書士でも行ったことがない場合が多く、法務局に問い合わせるほど少数です。

ケース(2)早く設立したい

発起設立は第三者に株式を割り当てる必要がないので、その準備期間や申込期間がありません。書類や会社実印が整っていれば、数日で設立することが可能になります。

節税や融資の関係で急いで株式会社を設立しないといけない場合でもすぐに対応することができます。

※過去には依頼から翌日に定款認証をして、そのまま登記を出したケースもあります。会社の実印が用意できなくても、まずは個人の実印を登録して後に改印手続きを行うという裏技があります。

ケース(3)意思決定をスムーズにしたい

発起設立はすべての決定を発起人ができるという点です。発起人が株主になるので、第三者の介入がありません。

これは設立する前だけではなく、株式会社を設立した後も募集設立の場合は第三者が株主として存在するので、今後も運営に関わることになります。

募集設立が向いているケース

募集設立が向いているのは以下のケースです。

  • 大規模な会社を設立したい
  • 出資者が多い場合や地方にいる場合

ケース(1)大規模な会社を設立したい

募集設立によって新会社を設立するケースで多いのは子会社を設立する場合です。株主は法人でもなることができるので、親会社が100%出資をして子会社を設立します。

そのほか、事業が拡大する見込みがあり、出資をしてくれる支援者がいる場合は募集設立を行う意味があります。この資本金は借入れではないため、万が一設立した株式会社が倒産してしまっても出資者に返金する必要がありません。

ケース(2)出資者が多い場合や地方にいる場合

例えば出資者が50人もいる場合に、全員が発起人になってしまうと、印鑑証明書も50枚必要になりますが、募集設立であれば不要になります。また、地方にいる発起人に実印を押印してもらうための郵送を省くことができます。

「発起設立」を選択している起業家が多い

実務では発起設立を選択している起業家が多いです。まず、設立時から第三者を入れることはほとんどないことや、払込金の保管証明書の手続きが煩雑といった理由があります。

そして、募集設立の最大のメリットである資金調達は、自分たちの株式会社に第三者を介入させるよりも銀行や金融公庫の起業者向け融資を申し込むほうが、運営が楽だからです。

まとめ

今回は発起設立と募集設立の比較をしました。1から新規事業を立ち上げる場合は少ない資金で始める人が多いので、実務では発起設立を選択するのが基本となっています。

出資者が多く、全員が発起人になることができない場合や発起人が外国にいて書類をもらいにくい場合は募集設立も視野に入れる必要がありますが、そういった例外を除き、ますは発起設立を検討してみましょう。