作成日:2020.12.01  /  最終更新日:2020.12.28

会社設立の届出書類一覧

会社設立 届出書類

会社設立をするとき…とにかく多くの書類が必要となり、各方面へ提出をしますが…。実は、会社設立後も多くの書類が必要で、さらに税務署を始めさまざまな方面へ提出もしなければなりません

ここでは「会社設立後に必要となる書類の一覧」として提出先、期限、簡単な説明をしていきます。漏れがないように対応していきましょう。

税務署への届出書類一覧

最初に説明をするのは、税務署へ提出する届出書類の一覧となります。会社を設立する以上、切っても切ることのできない間柄になるため、頻繁にやりとりが出てくると思います。

したがって、ぜひ税務署とはいい関係を築くためにも、届出書類をしっかりと把握して滞りなく提出をしていきたいところです。細かい部分ではありますが、会社の信用度を上げていくためにも着実に提出をしていきましょう。

法人設立届出書

  • 《書類概要》会社設立するということは同時に法人税の課税対象になります。そのため、税務署へ設立する会社の内容を告知しないといけません。
  • 《提出期限》会社設立日から2ヶ月以内

「法人設立届出書」は法人税法第148条に定められている内容に則った届出書の提出となります。したがって、必ず提出するようにしましょう。提出しないと…いわゆるモグリの闇会社とされ法的に罰せられることになるわけです。

法人設立届出書は、様式が決まっているため、税務署などから届出書を手に入れて、様式通りに記載をしていく形になります。A4用紙1枚程度の記述内容です(納税地、法人名、法事番号、代表者指名など法人設立の基本的な情報を記載する)。

添付書類

  • 定款の写し(いわゆる定款のコピーのこと)
  • 会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)
  • 会社設立時の貸借対照表(※1)
  • 株主引受人名簿
  • 現物出資者名簿

(※1)会社を「発起設立」で設立した場合、出資した金額のすべてを資本金に充てる場合は不要となります。

(※2)会社設立時、1人で資本金をすべて出資している場合は不要の書類となります。

具体的には…以下の4パターンのケースで添付書類として提出する必要がでてきます。

  • 「資本金を出資しているだけの立場の者がいる場合」
  • 「資本金出資者が親族以外にも存在する場合」
  • 「資本金出資者が3人以上いる場合」
  • 「資本金の増資・減資を行い、会社設立時と比べ資本金の額や株主が変化している場合」

青色申告の承認申請書

  • 《書類概要》税務申告を節税効果の高い青色申告でできるようにする。
  • 《提出期限》会社設立日から3ヶ月以内(ただし設立3ヶ月以内に事業年度末が来る場合は事業年度内)

企業は収益に対して多く税金が発生するため、それに対応をしないといけません。そして対応をするために税務申告が必要となってくるわけですが、これには大きく2つの申告方法が用意されています。

それが「白色申告」と「青色申告」です。青色申告とは、企業があくまでも自主的に所得を計算して税金を納める方法で、非常に面倒な作業になりますが、その分、大きな節税効果が得られる仕組みになっています。

対してて白色申告は簡単に申告ができる制度となっている代わりに、節税効果は得ることができません。書類概要からも察することができる通り、必ず青色申告をしないといけないわけではありません。

節税が不要だと思うのであれば、特に承認申請書を提出する必要がないわけです…。が、企業として収益を上げていくのであれば、こういった部分の余計なお金の流出は避けなければなりません。

思っている以上に大きな節税効果が得られるので、青色申告で税務申告をすることを強くおすすめします。承認申請書自体は、非常に簡単に作成することができるので安心してくださいね。

添付書類

特になし

給与支払事務所等の開設届出書

  • 《書類概要》労働者の代わりに所得税を納付するため(源泉徴収後の税金納付をするため)
  • 《提出期限》1回目の給与支払日まで

会社は労働者に給与を支払うとき給与から所得税を天引きすることが多いと思います。これは、労働者に変わって会社が変わりに所得税を支払ってくれるからです。

いわゆる源泉徴収で…これをするためには、納付用紙を税務署からもらう必要があります。ただ、その納付用紙はスグにもらえるようなモノではなく、給与支払事務所等の開設届出書を提出してないといけないのです。

その結果、会社設立後には、円滑に納税ができるように、この届出書を提出する必要が。ちなみに、納付期限は翌月10日までとなっており、これを過ぎてしまうとペナルティーが課せられるので注意しないといけません。

添付書類

特になし

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  • 《書類概要》源泉所得税支払いの納期に関して特例を認めてもらうための申請書。したがって、特例を受けることができない場合は提出する必要はありません。
  • 《提出期限》任意のタイミング(納期特例を受けたいと考えたとき)

特例とは「源泉所得税の支払いタイミングを、毎月から半年に1回に変更する」というものです。これは、労働者が常時10人未満の会社に認められる特例となっています。

というのも、基本的には、毎月10日までに源泉所得税を会社から納税することは決まっていますが、10人未満の会社となってくると、これが意外と面倒で大きな負担になってしまうことがあります。

であれば、半年に一回にすることで負担を軽減しようという特例です。厳密には、1月~6月分の源泉所得税を7月10日まで、7月~12月までを次年の1月10日までに、まとめて納付できるようになります。

繰り返しになりますが、10人未満の小規模な会社に認められている特例であり、この条件を満たし特例を活用したい場合に提出しないといけない書類です。

添付書類

特になし

棚卸資産の評価方法の届出書

  • 《書類概要》低価法と原価法のどちらで評価をするのか?を届け出をする書類。期日を過ぎた場合、自動的に原価法で評価されることになります。
  • 《提出期限》会社設立後の第1期の確定申告提出期限日まで

棚卸業者や製造業では、商品や製品、原材料などが店頭を始め、工場などにどれくらい確保されているのか?を定期的にチェックします。いわゆる棚卸ですね。

このチェックは、いわゆる損益計算書だったり、貸借対照表に組み入れないといけないため実施するという側面も持っています。そのとき、2つの評価法「低価法」「原価法」のどちらを採用するのか?を決めないといけません。

決めた内容を届出をするわけですが…先に記載した通り、もし期日までに届出書を提出しなかった場合は、自動的に「最終仕入れ原価法」で評価されることになります。

添付書類

特になし

減価償却資産の償却方法の届出書

  • 《書類概要》10万円以上する設備などは資産として扱われ、そのさいの減価償却をどの方法で評価するのか?を決めて届出をします。未提出の場合は、自動的に定率法が適用されます。
  • 《提出期限》会社設立後の第1期の確定申告提出期限日まで

いわゆる減価償却のお話で、大きく2つの方法で償却していくことになります。それが、定額法と定率法です。もっと細かく分けることも可能ですが、代表的なのはこの2つです。

(減価償却に関しては「理解している」という前提でお話をしていくため、ご承知おきください)

定額法にするのか?定率法にするのか?は、ケースバイケースとなります。いずれにもメリットとデメリットがあるため、会社の状況だったり、減価償却するモノの種類だったり、さまざまな視点で決めていくわけです。

繰り返しになりますが、期日までに届出が提出されなかった場合は、定率法を適用して減価償却を行っていきます。

添付書類

特になし

個人事業の開廃業届出書(法人成りの方のみ)

  • 《書類概要》法人成りをした場合、税務署の所長へ「事業の廃止をした」と連絡する。そのための届出書。
  • 《提出期限》廃業の事実のあった日より1ヶ月以内

個人事業主として事業を展開している中で、一定の利益が出せるようになったため、法人化をして節税をする。このような選択をする人は多く、これを法人成りと言います。

法人成りをする場合、必ず個人事業を廃業するということを税務署へ通知しないといけません。したがって、この流れで会社設立をした場合は、この書類が必要となります。

ちなみに、廃止する場合、事務所の所在地が納税地と異なってしまうケースもあるかと思います。このときは、事務所の所在地を管轄する税務署長に提出すれば問題ありません

添付書類

特になし

税務事務所への届出書類一覧

法人設立届書(各都道府県によって呼名が異なる)

  • 《書類概要》事務所の所在地のある地域へ納税するための届出書類。
  • 《提出期限》会社設立日から1ヶ月以内(ただし都道府県によって期限は少し異なる)

税務署は「国への納税」で、税務事務所は「地方への納税」となります。東京都に所在地がある場合は、東京都へ納税する都税…愛知県であれば県税…大阪府であれば府税のイメージです。

したがって、税務事務所にも「会社設立をしたので税金を支払います」ということを連絡してあげないといけません。平たく言えば、税務署で行ったことを税務事務所にも同じことをするわけです。

ただし、添付する書類はだいぶとスリムになって2つになります。

添付書類

  • 定款の写し(いわゆる定款のコピーのこと)
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

市区町村役場への届出書類一覧

法人設立届出書

  • 《書類概要》事務所の所在地のある地域へ納税するための届出書類。
  • 《提出期限》会社設立日から1ヶ月以内(ただし都道府県によって期限は少し異なる)

税務署は国、税務事務所は都道府県、市区町村役場は…言葉通りで市区町村を指します。上記2つ以外にも…さらに市税(区税・町税・村税)も支払っていかないといけないため、このような届出をしないといけないわけです。

内容はほぼ変わらないため、合わせて届出の作業をしていきましょう。

添付書類

  • 定款の写し(いわゆる定款のコピーのこと)
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

労働基準監督署への届出書類一覧

続いては…会社設立後、税務署と同様で長い付き合いとなる労働基準監督署への届出書類の一覧を紹介していきます。労働基準監督署とは、一言で言えば、会社の監視役を担っている機関です。

厚生労働省の出先機関で、労働基準法・労働契約法・労働組合法に則って会社経営をしているか?を取り締まるわけです。したがって、パワハラ・セクハラを始め、労働者側が企業より不当な扱いを受けていた場合の申告先にもなっています。

「労基」「労基署」と略され、正直なところ、こちらの方が馴染み深い言葉になっているかもしれませんね。ともあれ、会社設立後は、この労働基準監督署へ「会社設立したからよろしくお願いします!」という意味も含めて各種書類の提出を行っていきます。

適用事業報告

  • 《書類概要》労働基準法を適用しないといけない会社になりました!と報告する書類。
  • 《提出期限》労働者を雇って使用するようになったときから遅滞なく

具体的には、労働者を雇ったときから労働基準法が適用されることになるため、このタイミングで書類を提出しなければなりません。

対象は、正社員はもちろんのこと、臨時労働者や季節労働者、パートタイム、アルバイトも含みます。ただし、同族だったり、同居人を労働者と迎え入れるときは適用されません

もし提出しなかった場合は、刑事罰の対象となるため、必ず提出をするようにしましょう。様式は用意されており、記載内容も非常に単純なモノなので、スグに終わるレベルです。

添付書類

特になし

就業規則届

  • 《書類概要》会社として就業規則を作成した場合は、効力をもたせるためにも提出が必要となります。
  • 《提出期限》常に10人以上の労働者を雇って使用するときは遅滞なく

就業規則は、会社側と労働者側が納得した上で作成された「働くときのルール」です。常時10人以上の労働者を使用する場合に作成し提出することができるようになります。

労働者は、正社員の他にも、アルバイトやパートタイム、契約社員などを含みます。この就業規則は会社側が勝手に作成して、勝手に労働基準監督署へ提出することはできません。

必ず労働者側の代表の意見を記し、さらに署名、また押印されたモノを用意する必要があり、これが添付書類の1つになります。

なぜ意見書が必要となるのか?の理由は単純で、労働者側が知らない間に過酷な条件に就業規則が変わることを防ぐためです。会社設立後、10人以上の労働者と契約をするのであれば、きっちりと就業規則を作成して提出するようにしましょう。

添付書類

  • 労働者の代表の意見書

労働保険関係成立届

  • 《書類概要》労働保険に加入するための書類。労働者を雇用する場合に必ず提出しなければなりません。
  • 《提出期限》労働保険に関して成立した日の翌日から10日以内

労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを合わせた総称です。労災保険は「労働災害に備えておく保険」で、雇用保険は「失業してしまったときに備える保険」となります。

労働者を雇う場合は、必ず労働保険に加入させる義務があるため、届出の提出が必須となるわけです。労働者とは、例によって…正社員、契約社員、パートタイム、アルバイトなどが対象となります。

添付書類

  • 履歴事項全部証明書(登記謄本)
  • 事業所の賃貸借契約書

労働保険概算保険料申告書

  • 《書類概要》労働保険関係成立届を提出後に必要となる保険料の概算を申告する書類。
  • 《提出期限》会社設立日から50日以内

労働者を雇った場合、労働保険に加入するために労働保険関係成立届を提出しなければなりません。これは、先に説明をした通りです。

さらに、この後には「その年度分の労働保険料がどれくらいになるのか?」ということを算出して労働基準監督署へ提出します。もちろん算出した保険料を納付する必要もあります。

労働保険の保険料は、基本的に前年度1年間で支払われた給与から算出されます。したがって、会社設立後は年度初めがくる度に、給与の見込額を決めて、さらに計算をして概算保険料を算出・納付する作業が発生するのです。

添付書類

特になし

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)

  • 《書類概要》労働者が法定労働時間を超過して勤務するとき(法定休日出勤も含む)、必ず締結して届出を提出する必要があります。
  • 《提出期限》時間外・休日労働を行う場合は速やかに

「36協定(さぶろくきょうてい)」のことです。定められた労働時間を超過して業務を遂行しないといけない場合、時間外労働として、会社は割増賃金を労働者へ支払わないといけません。

また、超過しても働くことができる時間は法律で定められています。この定められている時間は、何段階にランク分けされており、その段階を超えるたびに申請をしなければなりません。

例えば、1ヶ月で可能な残業は45時間で、これを超える場合は申請を出します。さらに45時間を超えることができるのは年に6回までとなっているなどです。

ともあれ、これらの時間外労働をさせる場合は、速やかに労働基準監督署へ届出をします。

添付書類

特になし

公共職業安定所(ハローワーク)

公共職業安定所は、ハローワークとも呼ばれ職を紹介することを中心とした行政機関です。各地域に設置されており、日々、地域の人たちの職に関する相談に乗っています。

会社設立後は、この公共職業安定所とも強い関わり合いがでてきますが、中心となるのは「雇用保険」の関係です。もちろん求人を出して労働者を紹介してもらったり、さまざまな繋がりにはなりますが…。

ともあれ、「雇用」に関する書類提出で、きっちりと対処していく必要があります。

雇用保険適用事業所設置届

  • 《書類概要》会社設立後に労働者を1人でも雇った場合に雇用保険適用事務所として認めてもらうための届出。
  • 《提出期限》雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内

公共職業安定所への提出は、先に説明をした労働基準監督署へ労働保険関係成立届をした後になります。

したがって、雇用保険適用事務所となった日の翌日から10日以内と、意外と期限が短いため、労働保険関係成立届も早めに提出するように動かなければなりません。

また、添付書類も労災保険の保険関係成立届(受付印があるもの)を始め、いろいろと用意をしないといけません。こちらもスムーズに提出ができるように速やかに準備をすることが大切です。

添付書類

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 事業所の賃貸借契約書
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿またはタイムカード

雇用保険被保険者資格取得届

  • 《書類概要》労働者の雇用保険を適用させるための届出書類。事業者側が必ず提出しなければなりません。
  • 《提出期限》雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内

先に説明をした「雇用保険適用事業所設置届」と同時に提出する書類となります。この手続きが完了して初めて雇用保険の被保険者になることができます。

また、被保険者に被扶養者が存在するのであれば、さらに同時に「被扶養者(異動)届」も提出します。これで被扶養者は健康保険への加入が完了です。

添付書類

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿またはタイムカード

年金事務所

最後にお伝えするのが「年金事務所」です。労働者を雇う側からすると、きっちりと責務を果たしていかないといけない部分となります。

定年後の生活などを始め、労働者の生活が密接に関わってくるわけですからね。年金事務所へ提出する書類は大きく4つとなっています。

新規適用届

  • 《書類概要》厚生年金、および健康保険の加入するべき条件を満たしたら事業者が届出をする書類。
  • 《提出期限》適用事業所となった場合、速やかに(会社設立後5日以内)

次の条件のいずれかを満たす場合は、厚生年金保険と健康保険の加入をしなければなりません。「法人事務所で常時労働者を使用するもの(事業主も含む)」「常時5人以上の労働者が業務を遂行している事務所や工場、商店などの個人事業所」が条件です。

後者の「常時5人以上~」の条件は、個人事業所の場合でもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業・漁業は、この限りではありません

繰り返しになりますが、義務付けられているため必ず届出をしてください。条件がわかりにくい部分もあるので、心配であれば年金事務所に問い合わせてみましょう。

提出期限が非常に短いため、もたもたしているとあっという間に期日を過ぎてしまいます。

添付書類

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 事業所の賃貸借契約書
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿またはタイムカード
  • 厚生年金保険被保険者証(年金手帳)
  • 保険料納付誓約書
  • 口座振替依頼書

被保険者資格取得届

  • 《書類概要》厚生年金保険・健康保険へ加入する人が事業所に存在する場合に提出する書類。
  • 《提出期限》被保険者資格を取得した日から5日以内

年金事務所へ提出するのは事業主となっていますが、本人確認が徹底されているため、労働者側の協力も得ないといけません。新規適用届と同じ、提出期日が5日以内となっているため、本人確認が滞ってしまうと期日を過ぎてしまう可能性もあります。

ただ、偽名を使った健康保険被保険者証の不正取得が蔓延してしまう可能性もあるため、きっちりと行っていく必要があるのも事実です。本人確認は、マイナンバー、または基礎年金番号で行っているため、労働者側へ事前に準備をしてもらっておくとよいでしょう。

添付書類

特になし

健康保険被扶養者(異動)届

  • 《書類概要》雇用している労働者に被扶養者が変わる場合に提出する届出。
  • 《提出期限》被保険者に扶養がいる場合は速やかに(事実があったときから5日以内)

労働者に扶養する家族が増えたり、扶養していた家族が働き始めて外す場合など、扶養状況が変化したときには必ず提出する必要があります。提出期限が非常に短いため、事業者側は労働者からしっかりとヒアリングをしておく必要があります。

添付書類

  • 被扶養者となる者の収入状況がわかる書類
  • 同居用件が必要な場合は住民票など

国民年金3号被保険者資格取得届

  • 《書類概要》第3号被保険者に該当したら社会保険庁長官へ本届出を行う必要があります。
  • 《提出期限》特になし

事業主より所轄している年金事務所へ届出することになります。書類概要として「社会保険庁長官」と記載させてもらいましたが、実際は年金事務所への提出で問題ないので安心してください。

そもそも第3号被保険者とは、被扶養配偶者のうち、20歳~60歳で、第2号被保険者の収入により整形を維持している人のことです。

ちなみに、婚姻届をだしていない場合は、健康保険として被扶養配偶者の認定を受けることができれば、第3号被保険者となることも可能です。いろいろと条件があり分かりにくい部分もあるため、心配であれば年金事務所へ問い合わせてみるとよいでしょう。

添付書類

  • 被扶養者届と共に提出

まとめ

いかがでしたか?あまりの多さにびっくりしてしまった人もいらっしゃるかもしれません。量が多いため「面倒そう…」と漠然と理解はできるかと思いますが、中にはルーチンワークレベルで対応できるため、ある程度は負担を軽くできます。

平たく言えば「慣れれば大丈夫」といったところでしょうか。添付書類に関しても、状況によって用意したりしなかったりと、都度都度ジャッジをしなければならない状況もあります。

こちらも「慣れ」の部分もあって、とにかく身体で覚えていきましょう!という側面も。したがって、面倒かもしれませんが、1つ1つ丁寧に行って確実に必要書類を提出していきましょう。

ケースによっては、代行してもらうことも視野に入れて、作業分類をしていくと、より効率的な必要書類の提出をさばけるとかと思います。