作成日:2020.12.01  /  最終更新日:2020.12.11

収入印紙を貼る必要がある書類と印紙税の基礎知識

収入印紙 書類

会社設立のときに限らず、さまざまな場面で収入印紙が登場します。しかし、正直なところ…「なぜ収入印紙を張るのか?」「どんなときに張るのか?」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。

ということで、早速、印紙税・収入印紙について説明をしていきます。

印紙税とは

契約書や手形、さらに領収書などの文書に対して課税される場合があり、その文書を作成した人間に納税義務が発生します。これが印紙税となります。

法律にて、どのような文書が課税対象になるのか?が定められており、これに該当するモノに対して収入印紙を購入して納税する仕組みです。

なぜ印紙税が必要なのか?

納税義務が発生してしまった側から言えば…正直なところ「何でもかんでも税金をかけて…嫌になってしまう…」と感じた人も多いのではないでしょうか。

そこで、なぜ印紙税が必要なのか?と調べてみました。その結果、この疑問を当時の総理大臣である小泉純一郎氏が回答しています。

内容は「経済取引に伴って作成された文書の背後には経済的利益があると推定される。また文書を作成することによって、取引事実が明確化して法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める」だそうです…。

なかなか理解が難しいことを言っていますが…かなり意地悪な理解の仕方をすると「利益が生まれるし法律で明確化してあげるから…安心でしょ?だから少しだけ国に税金を納めてね。」といったところでしょか。

結局のところ、法律で定められている以上「そういうものだ」と割り切って納税していくしかありませんが…。

収入印紙と印紙税

収入印紙とは、端的に言えば、購入をして印紙税を納税する方法です。ただし、印紙税を納税する他にも国へ手数料を支払うときも使用されるため「納税のためだけにある」というわけではありません。

また、購入した収入印紙を課税文書へ貼ることで法的な効力をもたせ、かつ納税済みですよという証明する役割も担っています。ちなみに、以下に代表的な課税文書を紹介しておきます。

詳細情報は後ほど紹介するため、ここでは「ふーん、そうなんだ」程度の理解で問題ありません。まずはどんなものがあるのか?を頭の中に留めていただければ結構です。

  • 領収書(金銭または有価証券の受取書)
  • 契約書(対象外のものもあり)
  • 約束手形
  • 為替手形
  • 株券
  • 出資証券
  • 社債券
  • 受益証券
  • 定款
  • 預金証書
  • 貯金証書
  • 貨物引換証
  • 倉庫証券
  • 船荷証券
  • 保険証券
  • 信用状
  • 配当金領収証
  • 配当金振込通知書
  • 預金通帳
  • 貯金通帳
  • 信託通帳
  • 掛金通帳
  • 判取帳

請求書にも収入印紙は必要?

先の説明で課税文書の一例を紹介しましたが…そこには請求書は含めておりません。というのも、請求書は基本的に収入印紙は不要です。つまり、請求書は課税文書ではなく印紙税は徴収されないということです。

ただし「例外」があることは頭に入れておいてください。それが、領収書を兼ねているときです。請求書兼領収書としているケースは非常に多く、よく目にする状況だと思います。

残念ながら、領収書は課税文書の1つとなっているため、印紙税が徴収されることになり収入印紙を貼り付けなければなりません。

印紙税は領収書に記載する金額によって変わってくるので、以下にまとめます。ぜひ参考にしてください。

記載金額 収入印紙の額
~5万未満 非課税
5 万円~100万円以下 200円
100 万円~200万円以下 400円
200万円~300万円以下 600円
300万円~500万円以下 1,000円
500万円~1,000万円以下 2,000円

ちなみに1,000万円以上の場合は、さらに高い印紙税が徴収されることになります。国税庁のホームページにも記載されているため、これ以上の金額が気になる方は、そちらを参考にしてください。

印紙税の納付方法

原則、収入印紙を貼り付けて納付する方法となります。課税文書に課せられた印紙税と同等額の収入印紙を購入して、対象の文書に貼り付けるだけです。

「原則」と言っているぐらいなので…実は特例もいくつかあります。これらを細かく説明をしていくと、かなりの文章になってしまうため、以下に簡単にまとめておきます。

  • 《税印押なつによる納付》印紙税相当額となる金額をあらかじめ金銭で国に納付した状況で、税印押なつ機を設置している税務署であれば、この税印を押すことで納付が可能となる
  • 《印紙税納付計器の使用による納付》国税庁長官の指定を受けている計器で納付印があれば、所轄税務署長の承認を受けて、あらかじめ金銭で納付することができる
  • 《書式表示による納付》課税文書が毎月継続して作成するのような一定の条件に当てはまる場合、所轄税務署長の承認があれば、収入印紙を貼り付けるのではなく金銭で納付が可能となる
  • 《預貯金通帳等に係る一括納付》所轄税務署長の承認を受けて、金銭にて預貯金通帳などにかかわる印紙税を一括で納付することができる

印紙税の納付日

印紙税が「納付された」と判断されるときはどんなときか?これは、課税文書を作成した人が印章だったり署名だったりで消印をすることで納税したものとみなされます。

したがって、この印章・署名で消印した日が納付日となるわけです。これが意味することは、何かしらの課税文書に提出期限があり、その期限に間に合わなかった場合…残念ながら税金の滞納と判断されてしまいます

ごく当たり前なのですが、どんな課税文書でも、どこかに提出をする必要があり期限があるのであれば、きっちりと計画を立てて印紙税も納付するようにしておきましょう。意外と期日が短い場合もあるので注意が必要です。

印紙税の負担者は誰なのか

先にも少し触れましたが、印紙税は「課税文書を作成した人」が負担することになります。あくまでも「印紙税」のお話です。

収入印紙を購入して納付することになりますが、収入印紙は「手数料を支払う」など、活用範囲は他にもあって納税するためだけのものではありません

したがって「収入印紙は双方の負担」と表現するケースもあります。これは印紙税のお話ではなく、あくまでも別の使用用途の場合について触れているケースといえます。

ただし…話をややこしくして申し訳ないのですが…印紙税法には「連帯納税義務」があるのもまた事実です。その場合は、双方とも負担することになります。

さらに、契約書など大切な書面は、双方1通ずつ用意するケースもあります。1通に1つの収入印紙を貼らないといけないため、この場合は双方で負担することが多いようです。

■納税以外での収入印紙の使用用途

  • 手数料
  • 罰金
  • 科料
  • 過料
  • 刑事追徴金
  • 訴訟費用
  • 非訟事件の費用及び少年法31条1項の規定により徴収する費用

これは、歳入金の一定額を表章する証票にて説明されています。

印紙の購入場所

収入印紙は、コンビニで購入することが可能なので、どこでも気軽に購入することができます。ただし、コンビニの場合、高額の収入印紙を用意していないことも多いです。

高額収入印紙をお求めであれば、郵便局や法務局を訪ねたほうが確実です。金券ショップでも収入印紙を購入できますが…こちらは消費税の課税だったり、仕訳時の勘定科目が違ってくるため注意してください。

印紙税が不要となるケース

ズバリ「電子文書」の場合が印紙税が不要となります。法律上、印紙税はあくまでも書面文書について触れているという解釈なのです。

例えば、約束手形に関しては、書面で手形を発行するのではなく、電子債権にすることで印紙税の負担を軽くする企業も増加しています。

こういった部分で節税ができるのであれば、積極的に使用していきたいところなので、必然的な流れと言えるでしょう。

国自体も、今後も電子化の方へ舵を切っていることもあり、こういった状況は多くなると予想されます

したがって、課税文書を作成する場合は、税務署などに「電子文書にできる?」と質問してみるといいかもしれませんね。

課税される契約書の種類とその納税金額

ここでは、結局ところ…どんな文書が課税対象となり、どのような金額設定になっているのか?について全一覧を記載しておきます。ぜひ参考にしてください。

2020年10月現在の状況で、国税庁より引用しております。したがって、最新版を確認したい場合は、国税庁の公式サイトを参考にしてください。

文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1 [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]
運送契約書、貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。
記載された契約金額が
1万円未満(※) 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)。
2 [請負に関する契約書]
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
記載された契約金額が
1万円未満(※) 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)
3-1 [約束手形又は為替手形]
(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注)3 手形の複本又は謄本は非課税です。
記載された手形金額が
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
3-2 上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの
記載された手形金額が
10万円未満 非課税
10万円以上 200円
4 [株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券]
(注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が
500万円以下 200円
500万円を超え1千万円以下 1千円
1千万円を超え5千万円以下 2千円
5千万円を超え1億円以下 1万円
1億円を超えるもの 2万円
(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)
5 [合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書]
(注)1 会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注)2 会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円
6 [定款]
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
(非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
7 [継続的取引の基本となる契約書]
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など4千円
8 [預金証書、貯金証書] 200円
(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)
9 [倉荷証券、船荷証券、複合運送証券]
(注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
200円
10 [保険証券] 200円
11 [信用状] 200円
12 [信託行為に関する契約書]
(注) 信託証書を含みます。
200円
13 [債務の保証に関する契約書]
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円
(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)
14 [金銭又は有価証券の寄託に関する契約書] 200円
15 [債権譲渡又は債務引受けに関する契約書] 記載された契約金額が
1万円未満 非課税
1万円以上 200円
契約金額の記載のないもの 200円
16 [配当金領収証、配当金振込通知書] 記載された配当金額が
3千円未満 非課税
3千円以上 200円
配当金額の記載のないもの 200円
17-1 [売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:1営業に関しないもの、
2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの)
17-2 [売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
記載された受取金額が
5万円未満 非課税
5万円以上 200円
受取金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:1営業に関しないもの、
2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの)
18 [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] 1年ごとに200円
(非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳、2.所得税が非課税となる普通預金通帳など、3.納税準備預金通帳)
19 [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]
(注) 18号の通帳を除きます。
1年ごとに400円
20 [判取帳] 1年ごとに4千円

収入印紙でよくあるミスの対処

印紙税を滞納してしまうケースがまったく減らない状況があります。というのも、収入印紙を貼るときにミスをしてしまって、気づかないことが多いからです。

具体的には収入印紙の金額が間違っていたり、単純に貼り忘れたりといったことが頻繁しているわけです。さて、この場合…発覚したときどうなってしまうのか?について説明をしておこうと思います。

課税対象の契約書に収入印紙を貼り忘れた場合

税務署が調査したときに発覚することが多いです。そして、発覚してしまった場合、印紙税に対して…なんと3倍もの過怠税が課せられることになります。

過怠という強い言葉を使った税金となるため…大きな負担になってしまうわけです。国もそれくらい重要視をしており「間違ってはいけない」という強い態度をとっているのです。

ただし、調査で発覚するのではなく、自主チェックで発覚して自主的に申し出た場合は、この過怠税は3倍から1.1倍まで下げることができます。したがって、定期的に印紙税のチェックをしておくとよいでしょう。

印紙を貼り間違えた場合

本来よりも支払う税金が少ない場合は「貼り忘れた場合」と同様のケースになります。未納状態となり、過怠税が請求されます。

逆に多くの印紙税を支払ってしまった場合は、返還してもらうことが可能です。税務署長に対して「印紙税過誤納確認申請書」を提出することで対応してもらえます。

申請時には、過誤納となっている文書、そして印鑑、さらには法人だった場合は、代表者印も必要となるため注意してください。

まとめ

印紙税…いろいろと思うところがある税金ではありますが、納税する義務がある以上、そういうものだと理解して対応していきましょう。

ただし、記事中にも記載をしましたが「電子文書にすることで印紙税を節税することができる」と記載させてもらいました。最大のポイントなので、ぜひ頭に入れておいてください。

また、今後も電子化になっていく流れが強いため、印紙税のあり方自体が変わっていく可能性も否定できません

特にIT業界は日進月歩の勢いで成長している分野なので、法改正も追随してスピード感を持って対応してくる可能性だってあります。

したがって、印紙税に関しては、会社運営をしていくのであれば、着実に情報を集めておきたいところです。