作成日:2020.10.15  /  最終更新日:2020.12.11

脱サラして会社設立するなら知るべき社会保険の手続き方法【3つの選択肢を解説】

脱サラによる会社設立を考えている時に気になるのが社会保険ではないでしょうか。

サラリーマン時代は給与明細で「健康保険」や「厚生年金保険」といった項目を見かける程度だったかもしれませんが、会社を設立するなら、社会保険の手続きは避けて通れません。

社会保険の手続きは社会保険労務士に任せることもできますが、資金に余裕がない初期段階では、全てを自分で行うことになるかもしれません。

そこで当記事では、社会保険について詳しくない方を対象に、会社を退職する際や、自分で会社設立する場合の手続きについて解説します。

この記事を読むことで、社会保険の手続きについて理解できますので、ぜひおさえて頂ければと思います。

退職前に押さえるべき社会保険のキホン

サラリーマンとして会社に勤めていると、社会保険について知る機会は少ないのではないでしょうか。

しかし退職して会社設立するなら、まずは社会保険の基本を知ることが大切です。

会社員が加入している社会保険には次の種類があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険

他にも広義の意味合いとして雇用保険を含めることがあります。

それぞれ見ていきましょう。

健康保険

病院代や薬代などの医療給付・手当金を支給する社会保険で、会社で働く本人と扶養家族に適用されます。

健康保険によって医療費の自己負担が3割になります。

個人事業主等が加入する保険に国民健康保険がありますが、健康保険との違いは保険料です。

国民健康保険料は全て自分で払いますが、健康保険料は加入者であるサラリーマンと会社で折半します。

つまり、毎月の保険料が10,000円だった場合に、国民健康保険は10,000円全額を支払い、健康保険は5,000円の負担で済むということです。

健康保険料は通常、毎月の給与から天引きされます。

厚生年金保険

日本国内に住所があると公的年金に加入する必要があります。厚生年金保険も公的年金の1つで、主に会社で働くサラリーマンに適用されます。

支給される年金の種類には、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。

個人事業主の場合は国民年金の第1号被保険者になりますが、厚生年金の加入者は国民年金の第2号被保険者に分類されるため、基礎年金に加えて厚生年金を受け取れるというメリットがあります。

健康保険と同じく、厚生年金の保険料も加入者と会社で折半します(給料から天引き)。

介護保険

介護保険は、高齢者の介護を支え合うために導入された社会保険です。

65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)に分かれます。

第1号被保険者は要支援・要介護状態、第2号被保険者も一定条件に該当すれば介護保険サービスを受けることが可能です。

介護保険料は40歳から徴収が開始されます。徴収方法は健康保険・厚生年金保険と同じく給与からの天引きです。

その他(雇用保険)

通常、社会保険に含まれるのは健康保険・厚生年金保険・介護保険ですが、広義の意味合いとして雇用保険まで含めて考えることがあります。

雇用保険は、失業した場合の給付金や求職支援、教育訓練給付などに対応している保険です。

特に馴染み深いのは、仕事を失った際の失業保険ではないでしょうか。

雇用保険の加入条件は、1週間の労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあることです。

正社員として働いていれば、通常は雇用保険に加入していますので、給料から保険料が徴収されているはずです。

雇用保険を社会保険に含めて考えるかはケースバイケースなので、ここでは例外的に「その他」として取り上げました。

脱サラして会社設立する場合、社会保険の加入手続きは必須

退職時の手続きに関しては、会社側に任せることができます。

前述したように、会社員は健康保険と厚生年金に加入していますが、退職によって資格喪失の手続きが必要です。

通常は企業の人事部・総務部、もしくは外部の社労士が手続きを行いますので、健康保険証を返す以外に本人が関与することはまずないでしょう。

ただし脱サラ後に会社設立する場合は、社会保険の加入手続きを自分でしなければなりません。

手続きが必要な社会保険に健康保険と厚生年金保険があります。

厚生年金の手続き方法

設立する会社で役員報酬が支給される場合は、厚生年金の手続きを行います。

その場合は会社の所在地を管轄する年金事務所に下記を提出します。期限は会社設立から5日以内です。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届(添付書類は登記簿謄本や賃貸借契約書のコピー)
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)

※詳細は年金事務所に問合せて確認してください。

健康保険は3つの選択肢から選べる

健康保険は下記の3つから選ぶことができます

  • 国民健康保険
  • 設立する会社の健康保険
  • 退職前の健康保険の任意継続

それぞれ解説します。

国民健康保険に加入する

退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村役場で手続きを行います。

手続きの際は退職した会社から届く「資格喪失証明書」と、運転免許証などの本人確認書類が必要です(役所によって詳細は異なります)。

保険料は勤務時の給与と各自治体によって変わりますので、まずは窓口に問合せると良いでしょう。

設立する会社の健康保険に加入する

脱サラ後に会社設立して役員報酬が支給されれば健康保険に加入します。

先ほど厚生年金保険についてお伝えしましたが、健康保険も厚生年金保険の手続きと同時に行います。

手続き先は会社の所在地を管轄する年金事務所で、期限は会社設立から5日以内です。

保険料は都道府県によって異なりますが、役員報酬の10%前後が多いようです。

40歳から64歳までは介護保険料1.58%も徴収されます。

退職前の健康保険を任意継続する

退職前に勤務していた会社の健康保険に入る方法(任意継続)もあります。

手続き先は協会けんぽ(健康保険協会)、もしくは組合(健康保険組合)です。

期限は退職日の翌日から20日以内、任意継続の期間は2年間です。

保険料率は会社員時代と同じですが、会社員時代は折半だった保険料を全額自分で払うことになります。

毎月10,000円が給与から天引きされていた場合、任意継続後は20,000円の支払いが必要です。

ただし国民兼保険より安く済むことが多い、というメリットがあります。

まとめ

当記事では、社会保険に詳しくない会社員を対象に、社会保険の手続きについてお伝えしました。

まず社会保険の基本として、健康保険・厚生年金保険・介護保険についてそれぞれ解説しましたが、この3種類は給料からの天引きによって徴収されます。

介護保険は40歳からの徴収となりますが、給与明細で確認すると分かりやすいでしょう。

会社を退職する際は、社会保険の資格喪失手続きが必要ですが、本人が行うことはほとんどありません。

しかし脱サラ後は社会保険の手続きを自分で行う必要があります。具体的には厚生年金保険と健康保険です。

健康保険には国民健康保険・設立する会社の健康保険・退職前の健康保険の任意継続という3つの選択肢があります。

どの健康保険が最適かは本人の状況によっても変わります。

いずれにしても、退職時の社会保険の手続きと違って、退職後の手続きは自分で行う必要がありますので、役所の窓口に問合せると良いでしょう。